大判例

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東京地方裁判所 昭和43年(借チ)1002号 決定

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔決定理由〕附随の裁判について検討する。

(1) 鑑定委員会は、本件裏地の価格を3.3平方米につき金一五万円、借地権価格をその七〇%にあたる金一〇万五千円と認め、増築許可に伴なう相手方の不利益に対して、借地権価格の四%にあたる金四三万円に本件借地契約及び増築計画の特殊事情を考慮して金一〇万円を加えた合計額金五三万円を申立人に支払いをさせるのが相当であるとしている。なお、賃料については、3.3平方米につき月金四五円を相当としている。

(2) 相手方提出による鑑定書によれば、本件裏地の価格を3.3平方米につき金一二万二千円、建付地価格を金一一万九千円と認め、増築許可に伴ない申立人が相手方に支払うべき金額を、建付地価格の五%を基礎とし、これに増築前と増築後の床面積の割合を乗じて得た額につき、残存期間八年による復利現価を求め、金五九万四千六百円をもつて相当とし、地代については近隣の地代を斟酌し、3.3平方米につき月金七〇円を相当としている。

(3) 当裁判所は、右鑑定委員会の意見及び意見書に示された資料及び右鑑定書を参考とし、かつ、本件借地契約の経緯並びに当事者双方の希望を考慮した結果、申立人に対し相手方に金四五万円(鑑定委員会の意見による土地価額の約三%)の支払いを命じ、かつ、賃料を3.3平方米につき月金六五円と定めることとする。(西村宏一)

増築計画

木造瓦葺モルタル塗二階建居宅一棟

床面積一階76.3平方米、二階53.1平方米

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